2023.12.04 ⁄ 未分類 安全運転管理(飲酒運転について) 令和5年12月1日から、安全運転者選任事務所での アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化に。 当社では運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を使用して行います。 (アルコール検知器を常時有効に保持します。) また、酒気帯びの有無の確認内容について記録し、その記録を一年間保管します。 ※飲酒運転が招く不幸を周知し、飲酒運転を しない・させない 職場づくりを徹底します。 前へ 一覧へ戻る 次へ